目的
第 1 条
この細則は,近畿支部において、事業を円滑に遂行するために必要な個人情報を、個人情報保護法その他関係する法令に基づき管理するとともに運用に必要な事項について定め、個人の権利と利益を保護することを目的とする。
適用範囲
第 2 条
この細則は「(社)日本放射線技術学会個人情報の保護に関する規定」に則る。
2.支部が取り扱う個人情報の保護に関するあらゆる必要事項について適用する。
3.支部事業を遂行するに当り、事業に関連した会員以外の個人情報についても適用する。
管理体制
第 3 条
個人情報保護法その他関係する法令等を遵守するため、個人情報の統括保護責任者は支部長が担当し、保護管理者として総務委員長が当たる。
2.支部は、すべての細則、内規に優先して本細則を遵守する。
個人情報の収集と範囲
第 4 条
学会に登録された会員の個人情報は、会員情報として学会事務局より提供を受け取り扱う。
2.支部が個人情報を取得する場合は、学会の個人情報の保護に関する規定第4条に準じて取得し、利用目的を提示し承諾を得た上で、利用目的の範囲内の個人データのみを取得する。
3.会員外の個人情報の収集は、必要最低限に止める。
個人情報の利用
第 5 条
個人情報の利用については、第1条に記載の通り支部の目的・事業遂行の範囲内とし、その範囲を超えた利用は行わない。
2.法令に基づく要請等、正当な理由がある場合には、速やかに学会事務局に報告し、支部の判断で個人情報を第三者に提供してはならない。
個人情報の開示
第 6 条
個人情報の開示は学会の個人情報の保護に関する規定第7条に従って行う。また、支部が保有するすべての個人情報の一括開示は原則として行わない。
2.支部役員・委員などの個人データは、承諾を確認した範囲内において支部役員・委員名簿、ホームページに掲載することができる。
3.本人から当該本人に係る保有個人データ開示の申し出があった場合は、身分証明書等による本人確認の上、開示できる。
正確性の確保と訂正・削除
第 7 条
会員から個人情報の確認・訂正等を要請された場合は、速やかに学会事務局への報告を促し、正確性の確保に努める。
2.支部は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人情報は、保護管理者の責任において確実、かつ速やかに廃棄又は削除する。
3.支部が個人情報保護法その他関係する法令等に違反したとき、会員ならびに第2条3項の非会員は、本人の個人情報の利用停止または消去を求めることがで きる。これらの要請を受けた場合、支部は速やかに個人情報の利用を停止または消去し、学会事務局に報告する。
委託先の監督
第 8 条
支部誌等の発送、インターネット関連の情報管理など、定期的な会員の個人情報の利用については、正当な利用範囲内で個人情報を第三者に委託することができる。
2.定常的な委託先については、支部役員会の事前承認を必要とし、委託先へは個人情報を厳重に管理することを本細則とともに文書をもって義務付け、監督しなければならない。
第三者提供の制限
第 9 条
会員ならびに第2条3項の非会員の個人情報を支部の判断で第三者に提供・開示することは出来ない。但し、法令に基づく要請等、正当な理由がある場合には、速やかに学会事務局と協議して第三者に提供することができる。
安全管理処置
第 10 条
保護管理者は、保有する個人情報を厳重に管理し、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等に対する予防処置および安全対策を講じなければならない。
問い合わせ等対応
第 11 条
個人情報の取り扱いに関する支部への問合せに対しては、迅速かつ適正に取り組む。
付則
1.この細則は,支部役員会の議決により改訂することができる.
2.この細則は,平成18年3月3日より施行する。
3.この細則における用語の意味は、次による。
1.個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものをいう。
2.個人デ-タ:個人情報デ―タベ-ス等を構成する個人情報をいう。
3.保有個人デ-タ:支部が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ。
4.本人:個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。